著作権法が正しい形になるまで、著作権そのものの混乱が続くと判断し、しばらくの間、以下の通り、著作権二次使用の中止をいたします。
本来眼に見えない芸術的価値のある文学に与えられていた著作権と、著作物の製作などの権利すべてが「著作権」という言葉にまとめられてしまったため、本来 与えられた著作権者の正当な権利が様々な形式(契約書等)にて駆使され、結果、ほとんどが失われております。そのため、2012年4月より、松谷みよ子作 品のすべての二次使用をしばらくの間、止めさせていただきます。権利の主張ではなく、著作権者の知らないところでの著作権の二次使用から発生する譲渡、売 買、違法コピーの手口に巻き込まれないための苦渋の選択とご理解下さい。
松谷みよ子作品の展示(美術館等での絵本原画、キャラクターも含む)、電子書籍化、翻訳、映像化、舞台化、また、教育、福祉、平和を謳い、松谷みよ子作品にて助成金請求、また、新たな絵本、紙芝居の作成が対象になります。
以下は例外となります。
「読み聞かせ」
保育園、幼稚園、学童保育内で保育士さんやボランティアの方々の読み聞かせは自由に行えます。しかし、助成金を受けての朗読、読み聞かせは認めません。ま た、それらを録音、録画する場合、第三者に知らない間にCDやDVDにコピーされ販売されることもありますので、注意して下さい。第三者が介入する場での 読み聞かせは原則許可をいたしません。
「学校の授業」
小学校、中学校、高校での授業に関することは、自由に使用できますが、第三者の介入(録音、録画)が発生する場合、原則許可をいたしません。画像取り込みの授業については、インターネットを使用しない画面でない限り認めません。
「大学の研究」
大学の研究については、自由に使用できますが、同じく、パソコンなどに無断で画像を取り込むことはできません。また、研究内容を販売する場合は許可が必要になります。内容によっては許可できない場合もあります。
「図書館内の作品紹介」
現在のところ許可はしますが、絵本原画展の宣伝に使われる場合は許可いたしません。
<見落としがちな二次使用の注意>
絵本原画、原作の中のキャラクター、人形(例・龍の子太郎の太郎の人形、モモちゃんの人形など)の展示は、著作権法の混乱が正しく整うまでできません。常 設展であろうとも、必ず、著作権者の許可を毎年度取って開催して下さい。著作権者の許可無しに企画を行い、無断で二次使用となる作品の展示はできませんの で、そうした行為が認められた場合、展示の中止を求める場合もございます。